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神戸地方裁判所 昭和54年(わ)848号 判決 1979年9月28日

本店の所在地

兵庫県尼崎市東海岸町一番地の四

法人の名称

日東油脂株式会社

代表者の住居

同県西宮市愛宕山一一番三九号

代表者の氏名

宵谷こと  谷忠男

本籍

大阪市北区中崎三丁目六〇番地

住居

兵庫県西宮市愛宕山一一番三九号

職業

会社役員

宵谷こと谷忠男

大正一五年一月二八日生

被告事件名

法人税法違反

主文

被告人谷忠男を懲役五月に、被告会社日東油脂株式会社を罰金五〇〇万円に、各処する。

被告人谷忠男に対し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社日東油脂株式会社は、兵庫県尼崎市東海岸町一番地の四に本店を置き、油脂加工販売業を営むもの、被告人谷忠男は、同社の代表取締役として、同社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人谷忠男は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五〇年六月二一日から同五一年六月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は一、五五〇万四、八六六円、これに対する法人税額は五三二万一、三〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、よって得た資金を仮名の定期預金等とするなどの不正の方法により所得を秘匿した上、同年八月二〇日、所轄尼崎税務署において、同署長に対し、所得金額が六三万一、七四七円、これに対する法人税額が一三万六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税五一八万四、九〇〇円を免れ、

第二  同五一年六月二一日から同五二年六月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は二、二一七万八、九二〇円、これに対する法人税額は七九四万七、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じた上、同年八月二〇日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が二三五万七、三〇一円、これに対する法人税額が五七万六、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税七三七万一、二〇〇円を免れ、

第三  同五二年六月二一日から同五三年六月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は二、四六三万四四〇円、これに対する法人税額は八九五万九、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じた上、同年八月一八日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が四一九万二、六二〇円、これに対する法人税額が一一二万一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税七八三万八、二〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

判示全部の事実につき

一、被告人谷忠男の当公判廷における供述並びに検察官に対する供述調書(二通)

一、大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書(一五通)

一、大蔵事務官の岡田秀一(四通)、三島浩(五通)、龍野浩(昭和五三年一〇月二七日付)、高畑典章、里山栄治、加来ハツ子(昭和五四年二月六日付)、宵谷たつえ(二通)に対する各質問てん末書

一、大蔵事務官作成の査察官調査書二通

一、法人登記簿騰本

判示第一、第二の各事業につき

一、大蔵事務官の清水一夫に対する質問てん末書

判示第一の事業につき

一、尼崎税務署長作成の証明書(検甲三号)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲六号)

一、大蔵事務官の栄村稔(二通)、高島稀男に対する各質問てん末書

判示第二、第三の各事業につき

一、大蔵事務官の龍野浩に対する昭和五三年一〇月二五日付質問てん末書

判示第二の事実につき

一、尼崎税務署長作成の証明書(検甲四号)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲七号)

判示第三の事実につき

一、尼崎税務署長作成の証明書(検甲五号)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲八号)

一、大蔵事務官の森脇富雄に対する昭和五三年一〇月四日付質問てん末書

(法令の適用)

罰条

被告人谷忠男につき

法人税法第一五九条一項(懲役刑のみを科する)

被告会社につき

同法一六四条一項、一五九条一項

刑の執行猶予(被告人谷関係)

刑法二五条一項

(検察官 廣田勇出席)

(裁判官 近藤道夫)

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